「現在のプロパンガス会社との間で契約が残っているから、変更はできない」と誤解している方は意外に多いです。プロパンガス会社を選択する権利は100%利用者にあるので、変更することについては全く問題ありませんが、変更に当たっては下記の点をご注意ください。
建て売り住宅でも注文住宅でも、家を新築した場合はプロパンガスの配管工事が必須ですが、ほとんどの場合で配管工事費用をプロパンガス会社が負担し、これを契約書の形で施主に貸し付けています。これを配管工事代の無償貸与といいます。
多くの地方では、無償貸与の契約期間は15年ですが中には10年や13年のケースもあり、ごくまれには20年ということもあります。金額は配管工事だけなら15万円前後が多く、中にはお風呂の給湯器まで無償貸与にしているひどいケースもあります。要はこれらの契約を結ぶことで、簡単にプロパンガス会社を変更できないように縛っているのです。
でも、あきらめないでください。
15万円の配管工事代を15年契約で償却する場合、築8年経った段階でプロパンガス会社を変更しようとすれば7年分で7万円の残存を現在のプロパンガス会社から違約金(残存金)として請求されます。
しかし、7万円程度であれば新しいプロパンガス会社が引き継いでくれ、7万円は毎月のガス料金に数十円上乗せすることで少しずつ精算していくことになります。
標準的なファミリーなら1ケ月の平均使用量が20m3くらいは使用するので、ベースの従量単価に40円程度上乗せすれば問題ないでしょう。関東地方での試算ですが、変更前の従量単価が480円とすると、新プロパンガス会社ベースが330円、ここに40円上乗せして370円になります。これでまったく利用者の負担はなしで、従量単価が110円下がります。
利用者の負担ゼロで、何と年間26,400円の節約になります。
優良なプロパンガスを探すのは一般の利用者にはかなり難しいです。なぜなら...
ガス業界の裏の裏まで知り尽くしている当協会であれば、残存を気持ちよく引き継いでくれて、なおかつ適正料金でプロパンガスを供給できる優良ガス会社を紹介することができますので、下記ボタンからお問い合わせください。
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