
プロパンガスの訪問販売は危険すぎる
プロパンガスの訪問販売が増えており、訪問販売絡みでのトラブルが相次いでいます。勧誘されたガス会社に変更し一時的に安くなったものの、しばらくして値上げされたというトラブルが後を絶ちません。甘い売り文句に騙されないための対策を紹介します。
格安料金は落とし穴
プロパンガスの訪問販売を受けたことはありますか?
「お宅のガス料金は高すぎですよ」と突然、訪れたセールスマンに不安を煽られ、動揺している間に「今うちの会社に変更すれば、かなり安くなりますよ」と売り込まれる。
トークに乗せられ、よくわからないうちに契約してしまい、その後数ヶ月は確かに安くなったものの、気がつけばどんどん値上げされている。最悪の場合は、元の料金以上に高くなってしまう。そんなトラブルが増えています。
最初は格安もいずれ値上げの売り込み価格
プロパンガスは自由料金です。基本料金と従量単価の二つで構成されていますが、各ガス会社がそれぞれの采配で設定できるため各社料金はバラバラです。隣の世帯と全く異なる場合も当たり前にあります。
悪徳業者は、特にこの従量単価を破格で設定し、安さをアピールして契約を促します。これはプロパンガス業界では『売り込み価格』と呼ばれるもので、その名の通り、その時だけの格安価格です。
従量単価200円代前半はアウト
プロパンガスの従量単価の相場料金をご存知でしょうか? 地域格差その他、様々な要因があるため一概にいくらとは言えませんが、200円台前半では、そのガス会社は確実に赤字になります。
つまり、勧誘員が200円台前半の従量単価を示してきた場合、確実にアウトと思っていいでしょう。
利用者としては200円台前半の料金は確かに魅力的ですが、そのガス会社は赤字を取り戻すために、いずれ値上げしてくることは明らかです。
しかし、その値上げのタイミングも巧みです。契約者が目を光らせる最初の数ヶ月は安いままですが、半年~1年を過ぎた頃から始まります。
値上げについては検針票に1~2ヶ月前から予告することが義務付けられますが、隅に小さな文字で書かれているため、利用者が気付かない場合がほとんどです。
また、このような悪質なガス会社は経営状況も不健全なケースが多く、理由をつけては値上げを行いますが、その理由である、例えば原油価格の高騰などが落ち着いても、値下げされないことが多いのです。
悪質訪問販売チェック&対策

優しい雰囲気やノリの良さには要注意です。悪質な訪問販売に見られる傾向と対策を見ていきましょう。
傾向と対策チェック表
ガス会社の規模や信頼性を必要以上にアピールする
訪問販売の場合、勧誘員はガス会社の正社員でないことがほとんどです。会社が赤字になるなど関係がないため、契約だけのために激安価格を提示します。
さらに、話を膨らませることも自由なので、派遣されたガス会社が大企業である、信頼性が高いなど、根拠のない情報を畳み掛けてくるケースもあります。
【対策】必ず名刺を受け取り、相手の素性や身分を確認しましょう。
「今ならこんなに安い」と性急に契約、捺印を求める
悪質な勧誘員の常套句は「今契約しないと損」「とりあえず」です。契約書や委任状の内容を確認する間を与えず差し出し、性急に署名・捺印を求めてきます。
契約書は、捺印すると内容に関して承諾したことになります。この時、ガス料金詳細など確約条件は記載されておらず、曖昧な条件のみの場合が多々あります。
また「契約書ではないから大丈夫です。とりあえず委任状を」と捺印を求める場合があります。これは、委任状の位置付けが一般の人には知られていないことを利用した悪質トリックです。
委任状を書くということは、ガス会社の切り替えをその会社に任せる、という契約で、提出した時点で切り替え工事までの手続きが勝手に進んでしまいます。
【対策】いずれの場合も、捺印を急かされても一旦預かり、書面は隅々まで確認しましょう。またこの時、第三者にも見せてチェックするとさらに安心です。
他のガス会社の根拠のない誹謗中傷を並べる
現在契約している会社だけでなく、自社以外のガス会社に対しても、悪口に近い言葉を並べる勧誘員がいます。その会社の良し悪し以前の最低の営業トークです。このような勧誘員を雇う会社はやはり基本的に信用できません。
質問しても一方的なトークを繰り広げる
勧誘員は美味しい言葉を間髪入れずに話し、自分のペースに巻き込むことで、契約に持ち込もうとします。
【対策】少しでも疑問に思う内容があれば、遠慮なく質問をしましょう。相手のリズムを崩すことが大事です。
明確な回答が得られない場合は要注意です。即決は避けましょう。まずは、訪問販売の手口に関して知ることが大切です。
参考資料/訪問販売に関する法律(特定商取引法)
特定商取引法は、2008年の改正により原則すべての商品と役務が特商法の規制対象になりました。プロパンガス切り替えを目的とした訪問や電話による勧誘も対象になっています。
義務づけられている行為
- 訪問したらまず、事業者の氏名・販売商品・訪問目的を告げること
- 申し込みを受けたとき、契約をしたときは法定書面を消費者に渡すこと
禁止されている行為
- 虚偽を言うこと(不実告知)
- 消費者の負担する費用や料金などを正しく告げないこと(重要事項の不告知)
- 契約締結を迫ったり、消費者を困惑させたりすること(威迫困惑)
- 消費者の利益を害する行為
- 一度、消費者に勧誘を断られた後に、再度勧誘すること
- クーリング・オフを拒否すること
(参考:一般社団法人全国LPガス協会「LPガス販売指針」資料)
消費者を守るクーリング・オフ制度
つい勧誘員の言葉に乗って契約してしまった!そんな場合でも、取り消せるのがクーリング・オフ制度です。
特定商取引法やその他の法律等に基づく特別な制度で、訪問販売などで契約書面を受け取った日を含め8日以内に書面で通知すると、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるというものです。
もちろん、プロパンガス会社との契約も適用します。突然の訪問や電話セールスでの勧誘の場合、クーリング・オフをすることができます。
クーリング・オフを行使するときの留意点
- クーリング・オフを行使するときは、「口頭」ではなく「書面」で行うこととされています。
- クーリング・オフできる期間は、「契約の申し込みの際の書面」または「契約時の書面」を受領した日から8日間と計算されます。
- 申込書面・契約書面の記載内容に不備がある場合や、クーリング・オフを行うことに対して妨害があった場合などは、8日間を過ぎてしまっても、クーリング・オフを行えることがあります。
(参考:独立行政法人国民生活センター)
クーリング・オフ期間が経過しても、申し込みの取り消しが可能な場合があります。
もしトラブルに巻き込まれたなら、一般社団法人プロパンガス料金消費者協会までご相談ください。当協会には消費生活センターから紹介された消費者の問い合わせもいただいております。
配送費などが必要な分、電気や都市ガスよりは料金が割高と感じるプロパンガス。自由料金のため各ガス会社がバラバラに料金設定できることもあり、料金について疑問を持つ利用者も多いのが実情です。
その心理につけ込んで来るのが悪質な訪問販売です。現状を把握して、対策法を知っておくことが大切です。
プロパンガスは複雑な業界です。まずは、現在使用しているガス料金が適正料金かどうか、ガス料金自動診断でしてみてください。
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