自己の供給する商品又はサービスの内容又は取引条件、その他これらの取引に関する事項について、実際の物またはライバルの物よりも著しく有利であると顧客に誤認させることにより、ライバルの顧客を自己と取引するように不当に誘引することです。
このようなやり方は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の、不公正な取引方法の一部に該当します。
プロパンガスの取引(勧誘)における「ぎまん的顧客誘引」とは?
<勧誘時>訪問販売員: |
「奥さん!!うちは絶対に値上げもしません!!念書も書きます!! 単価275円のうちのガスにしませんか!?」 |
一般消費者: | 「それなら良いわね!!じゃぁ、お宅にお願いするわ!!」 |
一般消費者: | 「そう言えば、勧誘の時に念書用意するって言っていましたよね!?」 |
工事担当者: | 「僕は聞いていません。第一念書なんて会社で見た事がないです。」 |
一般消費者: | 「それでは印鑑は押せません!!契約書一式返して下さい!!」 |
訪問販売員: | 「275円はキャンペーンの期間だけですよ。ずっと料金が変わらないなんてあり得ない。会社が損をしてしまうじゃないですか。」 |
一般消費者: | 「全然話が違うじゃないの!!契約は破棄します。」 |
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