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プロパンガス会社を変更する時の条件とは?

プロパンガス会社を変更する時の条件とは?

プロパンガス会社を変更したいけど、条件はないの?そんな疑問を解決するため、ガス会社変更の条件と注意点について解説します。都市ガスや電気の自由化が行われて選択肢が広がったように見える今こそ、プロパンガス会社の変更は信頼できるプロに任せるのがおすすめです。

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プロパンガス会社の変更条件(住まい別)

都市ガスや電気の自由化に伴い、生活に欠かせないライフラインはどこを選ぶべきかが重要となってきました。プロパンガスを利用しているご家庭でも、ガス代が高くてガス会社を変更したいとお考えの方も多いかと思います。

実は、お住まいによってプロパンガス会社の変更のしやすさが異なります。

以下の表に、お住まいの種類別でガス会社変更のしやすさをまとめました。それぞれのプロパンガス会社変更に伴うハードルと条件、注意点はこちら

住まいの種別 変更のしやすさ
①自己所有の一戸建て
②賃貸の一戸建て(借家)
③賃貸アパート・マンション
④分譲マンション

プロパンガス会社の変更条件①自己所有の一戸建て

自己所有の一戸建てであれば、プロパンガス会社の変更は容易に可能です。協会にご相談いただければ、プロパンガス代が約30%節約できます。

ここで条件となるのは築年数です。新築の場合、家を建てたときにガス配管工事費用などの設備費用を、プロパンガス会社が負担する無償貸与契約を交わしていると、契約期間が約10~15年ですので、契約期間満了前に解約すると違約金が発生します。

また、築年数が浅ければ浅いほど、その残存額が大きくなりますので注意が必要です。

プロパンガス会社の「解約」「違約金」「無償貸与契約」については、こちらを参考にしてください。

<関連記事>:プロパンガス解約費用はいくら?費用をかけない方法とは?

事前に「供給設備貸与契約書」で解約条件を確認しておきましょう。

プロパンガス会社の変更条件②賃貸の一戸建て

同じ一戸建てでも借家の場合は、最初から借主がガス会社を選ぶことができるようになっていることもあります。

ここでの条件は、すでにガスの設備機器が設置されているという場合は、大家さんにガス会社変更の許可を取るということが条件になります。

自己所有の一戸建てと同じように、大家さんとプロパンガス会社の間で、無償貸与契約を取り交わしていることも多く、仮にガス会社を変更するとなると、違約金があれば大家さんがそれを精算しなくてはならないからです。

そのため、大家さんがガス会社変更を許可してくれない場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

プロパンガス会社の変更条件③賃貸アパート・マンション

賃貸アパートやマンションの場合は、大家さんが契約したガス会社がまとめて全世帯にガスを供給しているため、条件以前に個人でガス会社を変更することはできません。

配管工事費用のほかに、給湯器やエアコンなど多くの設備をガス会社が負担して導入していることが多く、多額の違約金を精算してまで入居者のガス料金値下げに協力してくれる大家さんが少ないからです。

ただし、入居者のプロパンガス料金が下がれば空室対策にもつながるため、ガス代が高い賃貸物件なら大家さんに交渉してみるのもよいかもしれません。

実際に交渉に成功して、入居者のガス代が安くなったという事例もありますので、トライする価値はあります。

アパート大家さんへのガス代交渉については、こちらを参考にしてください。

<関連記事>:アパートのガス料金を下げる

プロパンガス会社の変更条件④分譲マンション

分譲マンションは個人の所有ではあるのですが、事情は賃貸アパート・マンションとほぼ変わらず、部屋単位でのガス会社変更はできません。

ガス会社変更の条件は、マンションの総会等、住人の賛同が得られることです。発起人はかなりの手間と時間を要しますし、仮に賛同を得られたとしても変更工事が完了するまでには、かなりの月日を要することになるでしょう。

プロパンガス会社の変更前にガス料金の確認から始めましょう

「プロパンガスの料金が高い」と感じていても、現在のガス料金を正確に把握している方は少ないのではないでしょうか。

プロパンガス会社の変更を検討しているなら、まずは請求書や検針票を確認してみましょう。

プロパンガス会社変更前確認①「ガス料金自動診断」で簡単チェック

現状のガス料金が高いのか安いのか「ガス料金自動診断」で今すぐチェックしてみてください。

検針票にある使用量と税込み請求額を入力するだけで、ガス会社変更によって節約できる金額がひと目でわかります。

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プロパンガス会社変更前確認②違約金(残存)の有無

次に、プロパンガス会社変更で確認しておくべきことが違約金の有無です。

「無償貸与契約」の存在に気付かず、プロパンガス会社変更の手続きを進めてしまい、途中で気づくというケースも少なくありません。

一戸建てを新築した際にプロパンガス会社と「無償貸与契約」を結んでいなかったかどうかを確認してください。この無償貸与契約が継続している期間であれば、途中解約するには違約金が発生します。

違約金があることが分かったら、残存金額も調べましょう。違約金についてはこちらの記事も参考にしてください。

<関連記事>:プロパンガス解約時の手数料と違約金はいくら?

違約金をすべて精算して新しいガス会社と契約するのが一番シンプルな方法ですが、違約金を支払ってまでプロパンガス会社を変更して元が取れるの?と思う方もいるのではないでしょうか。

次に解決方法があります。

違約金を全額支払わずにプロパンガス会社を変更する方法と条件

実は、条件が合えば違約金を支払わずにプロパンガス会社を変更する方法があるんです!

その方法は、プロパンガス会社変更を前提とする新ガス会社による残存金の肩代わりです。

条件は一般的に『違約金の残金が10万円未満なら可能』というのが多いのですが、この方法なら残存金を支払わずにプロパンガス会社の変更が可能になります。

無償貸与契約は、配管工事費15万円に対して償却期間を15年に設定していることが多く、築5年以上であれば違約金が10万円くらいまでになっているでしょう。

そのため、「築5年以上」というのが自己負担なしでプロパンガス会社を変更できる一つの条件の目安になりそうです。

プロパンガス会社の変更ならプロパンガス料金消費者協会にお任せ

実は上記の方法は一般的にほとんど知られていません。専門的な知識も必要になるので、自分で判断せず、専門家である協会に相談してください。

プロパンガス料金消費者協会は、適正価格を定めてこれに賛同する会員ガス会社から毎月会費を徴収して運営しているため、相談料や、紹介料などの料金は一切かかりません。全国で適正な価格のプロパンガス会社を紹介することが可能です。

ガス料金「適正価格」については、こちらを参考にしてください。

<関連記事>:プロパンガス料金相談窓口

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この記事の執筆者

パソコン教室講師/WEBライター

Tanaka

3人の子を持ち、日頃から節約意識も高いことから、ガス代がお得になる仕組みにどっぷりとはまっています。多くの人に役立つ記事を心がけています。

 
〈監修者〉 監修者
一般社団法人
プロパンガス料金消費者協会
代表理事 鈴木 秀男
・1950年 
群馬県伊勢崎市生まれ。
・1980年 
ソード株式会社(後の東芝パソコンシステム株式会社)に入社。
・2010年 
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会を設立して理事に就任。
・2011年 
同代表理事に就任。現在に至る。
・2023年 
BSテレビ東京「マネーのまなび」で、不透明なプロパンガスの料金について取材を受け、番組内で解説。

 設立当時、プロパンガスは都市ガスに比べて約1.8倍も高い状況にも関わらず、消費者が相談できる団体は皆無であった。そこで、鈴木は消費者の立場に立って、不透明なガス代について料金面から取り組む団体として協会を設立した。

 それまで存在しなかったプロパンガス料金の“適正価格”の設定に奔走。大手供給業者の賛同を得て、設立10年足らずで”適正価格“を共通言語として全国展開を達成し、130社以上のプロパンガス会社とパートナー契約している。

 現在はプロパンガスの”適正価格“の指標になる「CP速報」を毎月執筆し、ガス料金の適正価格での供給に貢献している。

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