一般社団法人プロパンガス料金消費者協会

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契約解除

契約解除

契約とは、二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為。契約書を交わしていても、契約当事者の一方の意思表示によって、成立している契約を初めからなかったものとすることをいいます。

プロパンガスを使用する場合、液化石油法14条に則り、ガス会社と消費者間でプロパンガス供給に関する契約を交わさなければなりません。

最近多いのは、切替業者の勧誘により、消費者側が現LPガス(プロパンガス)業者との間に、契約書があるのにも関わらず、契約解除を申し入れ、トラブルになるケースが増加しています。



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