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契約当事者一方の意思表示によって、賃貸借・雇用・委任などの継続的契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいい、契約の効力を過去にさかのぼって消滅させる解除と異なります。

近年、プロパンガス業界に於いて、プロパンガス需要家にガス会社変更の営業が横行しています。言葉巧みに顧客を勧誘し、時には、現LPガス(プロパンガス)業者の誹謗中傷をしたり、事実に反する事を伝え、消費者の不安を煽り、強引にガス会社を変更させようとします。

このような勧誘を受けて、断り切れず、委任状に署名・捺印させられる場合があります。

勧誘を受けた新しいLPガス(プロパンガス)事業者に委任状を渡した後、契約をキャンセルしたくなった場合、委任の撤回は可能です。解約予告期間は概ね1週間とされており、解約の申し出から設備の撤去までの間はこれまでの販売店との契約が継続しています。

キャンセルする場合、勧誘を受けた新しいLPガス(プロパンガス)事業者に電話をするだけでなく、配達記録郵便や内容証明郵便などで文書を送ると完璧です。



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