一般的に消費者が指す消費者センターには2種類あります。
1つ目は「独立行政法人国民生活センター」です。
1970年10月に特殊法人として設立され、その後、独立行政法人国民生活センター法に基づいて2003年10月に独立行政法人に移行されました。消費者庁が管轄官庁の独立行政法人です。
国民生活の安定と向上に寄与すべく、国民生活に関する情報の積極的提供および調査研究を行っています。
また、全国規模に発展しそうな案件による被害をくい止めるために、各種マスメディアを使って注意喚起をしたり、重要な消費者紛争について法律に基づいて解決できるように様々な施策を実施しています。
国民生活センターの業務は主に7項目あります。(「独立行政法人国民生活センター」HPから引用)
- ①相談
- ・消費生活センター等では解決困難な相談の処理方法等をアドバイス
- ・「消費者ホットライン」で最寄りの消費生活センター等に繋がらなかった相談の受付
- ・相談に基づく注意喚起、制度等に関する改善要望
- ②相談情報の収集・分析・提供
- ・PIO-NET(パイオネット、全国消費生活情報ネットワークシステム)を通じた相談情報の収集・分析
- ・相談情報に基づく情報提供
- ③商品テスト
- ・消費生活センター等における苦情相談解決のためのテスト
- ・被害の未然防止・拡大防止の注意喚起のためのテスト
- ・注意喚起のためのテストに基づく商品改善、規格・基準等に関する改正要望
- ④広報・啓発
- ・記者説明会の開催により消費者に対し注意喚起情報等を提供
- ・出版物、リーフレット、HP等を通じた広報・啓発及び地方消費者行政事業等を支援
- ⑤教育研修・資格制度
- ・消費生活センター等の消費生活相談員や行政職員等の能力向上のための研修
- ・登録試験機関として、平成28年度から「消費生活相談員資格試験を実施」
- ⑥裁判外紛争解決手続
- ・「重要消費者紛争」の適切・迅速な解決に向けた裁判外手続を実施
- ・手続の結果概要を公表
- ⑦適格消費者団体支援
- ・特定適格消費者団体が申立てをする消費者被害回復のための仮差押え命令の担保を立てる事務を実施
- ・その他、適格消費者団体に対する支援
国民生活センターは、このような業務の実施を通じて、消費者被害の予防と救済のための3つの機能を担っています。
①行政機関及び事業者団体等への要望、情報提供等
②全国の消費生活センター等に対する支援
③消費者に対する注意喚起
2つ目はいわゆる「消費生活センター」です。地方自治体が設置した行政機関で、各都道府県または市町村単位で設置されています。
消費者安全法により、各都道府県に消費者の苦情などの相談等を行う施設の設置が義務づけられており、市町村には設置の努力義務が課されています。
「消費生活センター」「市民生活センター」など、設置者により名称はさまざまです。消費者が比較的身近に相談できる場所になっています。市町村によっては消費生活センターがない場合、消費生活相談窓口となります。
「独立行政法人国民生活センター」と「消費生活センター」は全く異なる団体ではありますが、全国消費生活情報ネットワークシステム「PIO-NET(パイオネット)」を通して両者で情報を速やかに共有化して蓄積し、様々な事案において消費者保護に努めています。国民生活センターと連携していますが下部組織ではありません。
ここ数年、プロパンガス利用者から「独立行政法人国民生活センター」「消費生活センター」両機関への相談が急増しているようです。
国民生活センターでは、プロパンガスの訪問販売や料金に関する注意喚起や、プロパンガス事故や原因などの情報公開も行っています。
国民生活センターのホームページには、注目情報のひとつとして「プロパンガス会社を変更するときは慎重に」というタイトルのページがあり、実際にガス会社との契約トラブルの事例が記載されています。
この事例に対して、国民生活センターとしての助言も掲載されていますので、プロパンガス消費者から国民生活センターへのトラブル報告が少なくないことがわかります。特に、プロパンガス会社による訪問販売のトラブルが非常に増加しているとの記事もありました。
しかし、国民生活センター、消費生活センターとも、消費者の安全・安心な生活のための支援に努めるとしていますが、あくまでもプロパンガス業界の知識豊富な専門家がアドバイスしているわけではありません。
プロパンガス業界の料金設定、業界ルールなどがあまりに複雑であるため、相談内容によっては十分な対応ができず、国民生活センターや消費者生活センター経由で、質問内容に手が負えないセンターの担当者や、十分な回答が得られなかった消費者から当協会に直接相談がくることもあります。